学会概要
ファインバブル学会連合理事長 挨拶
2015年4月1日にファインバブル学会連合(The Union of Fine Bubble Scientists and Engineers)の発足が宣言されました。
ファインバブル関連技術は、多岐にわたる分野に応用できる日本発の革新的技術として、注目されています。2013年6月には、国際標準化機構(ISO)においてファインバブル技術に関する新しい専門委員会が我が国を幹事国として設立されました。この専門委員会では、ファインバブルに関する基本規格、評価測定技術および応用評価等に関するISO規格が整備されつつあり、世界でのファインバブルの産業化を健全に推進すると期待されています。
一方学術研究においては、ファインバブルの注目される機能や性質、さらにその用途や応用開発を目指す専門分野もまた多岐にわたるため、既存の研究者がそれぞれ所属する学協会内の小グループで活発に議論しています。
しかしながらファインバブル研究を推進し、その魅力を広めつつ研究者層を育成し、新規技術の発展を加速するためには、ファインバブルに関心をもつ信頼できる学協会の専門家集団の結集が必要です。
そこで、ここにファインバブル学会連合が設立されました。本学会連合は「ファインバブル」に関連する学協会内の専門家組織(部会、分科会、研究会、工業会など)を横断的に提携し、それぞれの科学技術研究開発活動に関する情報交換を密接に行う拠点およびコミュニティを担います。当初はファインバブル(マイクロバブル、ウルトラファインバブル、ナノバブル)に関して、学術研究実績と歴史のある4つの専門学術団体と、ファインバブル技術に関する唯一の国内審議団体を設立時の会員としてスタートを切りました。
今後、ファインバブル学会連合はファインバブル研究の推進のために貢献していきたいと考えております。
ファインバブル学会連合理事長
慶應義塾大学理工学部教授
寺坂宏一
ファインバブル学会連合 規約
2015年4月1日制定
2016年10月4日改定
2017年6月18日改定
2020年12月2日改定
2021年4月5日改定
2022年5月15日改定
2023年5月24日改定
2024年5月24日改定
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本連合は、ファインバブル学会連合(英文名:The Union of Fine Bubble Scientists and Engineers、略称:FBU)と称する。
(目 的)
第2条 本連合は、ファインバブルに関連する学協会またはその学協会内の部会、分科会、研究会などの専門家組織を横断的に連携することによって、ファインバブル関連情報の交流、研究協力の促進および教育・啓発を図り、もってファインバブルの科学および技術の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本連合は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ファインバブルに関する国内および国際学術集会の主催、共催、協賛、または後援
(2) ファインバブル関連学術集会の案内と参加依頼に関する情報提供
(3) ファインバブル関連活動の紹介に関する情報提供
(4) ファインバブルに関する学術の教育・啓発活動
(5) その他、本連合の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会 員)
第4条 本連合の会員は、ファインバブル関連の学術団体、またはこれに準ずる組織、研究会等(以下、「会員団体」という。)で構成する。
2 本連合の会員は、次の種別で構成する。
(1) 正会員 本連合の目的に賛同して加盟した会員団体で、本連合の運営を分担する。
(2) 賛助会員 本連合の目的に賛同して加盟した会員団体で、本連合の活動に協力する。
3 本連合の会員は別途定める会費を支払う。
(加盟、脱退)
第5条 本連合へ新規に加入する場合は、別に定める入会申込書を提出し、第8条評議員会の承認を得るものとする。
2 本連合から脱退する場合は、当該会員団体は脱退の旨を書面にて提出し、評議員会の承認を得るものとする。
第3章 組織及び役員等
(組 織)
第6条 本連合に評議員、理事、理事長及び監事をおく。
(評議員会)
第7条 評議員は正会員団体からこれを代表する者各2名をもってこれにあてる。
2 正会員団体から選出される評議員の任期は3年とする。但し、再選を妨げない。
3 正会員団体は、その団体を代表する評議員を改任することができる。
第8条 評議員をもって、評議員会を組織する。理事長は、評議員会を召集する。評議員会は本連合の最高の決議機関とする。
2 評議員会の議事は出席評議員の過半数をもって決定する。但し、本規約の改正については出席評議員の3分の2以上の同意を得なくてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、評議員が評議員会の決議の目的である事項について提案をした場合に、当該提案の決議に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く)は、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(理事会)
第9条 評議員中より理事5名を互選する。互選された理事の任期は3年とする。但し、再選は妨げない。
2 理事をもって理事会を組織する。理事会は評議員会の決定に従い本連合の運営にあたる。理事会の議事は出席理事の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合に、当該提案の決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第10条 評議員より選出された理事のなかから理事長を互選する。理事長は本連合を代表する。理事長の任期は3年とする。但し、再選は妨げない。
2 評議員より選出された理事のなかから副理事長1名を互選する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長が職務を果たせないときはその職務を代行する。副理事長の任期は3年とする。但し、再選は妨げない。
(監 事)
第11条 監事は1名とし、評議員中より互選によって定める。監事の任期は3年とする。但し、再選は妨げない。
(会 計)
第12条 会計は本連合の会計に関する一切を処理し、本連合の財産を管理する。
2 会計年度に係る決算終了後、監事による監査を経て、理事会で決算報告する。
第4章 運営及び予算等
(事業年度)
第13条 本連合の事業年度は初年度のみ4月1日より13カ月とし、翌年以降は当該年の5月1日より翌年の4月30日までとする。
(運営経費)
第14条 本連合の運営経費は、会費、本連合の活動に同意された個人もしくは団体からの寄付金、事業収益によって支弁する。
(事務局)
第15条 本連合の事務所を一般社団法人ファインバブル産業会内に置く。
(設立年月日)
第16条 本連合の設立年月日は、2015年4月1日とする。
(所在地)
第17条 本連合の所在地を次のとおりとする。
〒105-0013 東京都港区浜松町1-29-6 浜松町セントラルビル3階
付 則
施行時の会員団体(正会員)は次の通りである。
化学工学会 反応工学部会 反応場の工学分科会 微細気泡(マイクロナノバブル)研究会
化学工学会 粒子・流体プロセス部会 気泡・液滴・微粒子分散工学分科会
日本混相流学会 マイクロバブル・ナノバブル技術分科会
日本ソノケミストリー学会
ファインバブル産業会
【別紙】
1. 会費
正会員 1万円
賛助会員 無料
会費は会計年度中に指定された銀行振り込みによって支払うこととする。